店舗や商店が不用品処分時に気をつけること

店舗や商店などの個人事業主が、不用品・廃棄物を処理する際に気をつけなければいけないポイントについてご説明します。

個人事業主と申告した上で、不用品の処理を委託する
法人はもちろんのこと、個人事業主についても粗大ゴミや不用品を処分する際には、法律でマニフェスト産業廃棄物管理票の発行や管理が義務づけられています。一部の個人事業主は、処分費用を安く抑えるために個人と偽って業者に処理を依頼する方もいますが、マニフェストの発行は無料で行ってくれる業者が多く、さらに個人の不用品処理と金額差はほとんどありません。マニフェストを交付しないで不用品を処分した場合、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますので、必ず個人事業主と申告した上で、不用品の処理を委託するようにしてください。
周辺への迷惑とならないよう、迅速な対応をしてくれる業者に依頼する
不用品や粗大ゴミを何日にもわたって店舗先や商店のまわりに放置しておくことは、景観的にも問題がありますし、食品などの場合には臭いなどが発生し、カラスや野良猫にたかられるといったトラブルも考えられます。その場所で末永く商売を続けていくためにも、不用品や粗大ゴミは早めに処分し、周辺への配慮を心掛けるようにしましょう。民間の不用品回収業者の中には、土日祝日問わず回収を行ってくれる業者や、夜間の回収にも対応してくれる業者もいます。問い合わせ後の見積りから回収・解体まで、スピーディーに対応してくれる業者に依頼するようにしましょう。即日対応してくれる業者が特にお薦めです。
お客様の信頼を損なわないよう、不用品は早めに処分する
不用品や粗大ゴミが長期間に渡って放置してある店舗や商店などは、景観面や衛生面でお客様に悪い印象を与えてしまいます。お客様の信頼を損なわないためにも、不用品は早めに処分するにしましょう。
個人情報の取り扱いに気をつける
お客様や従業員の個人情報が含まれている書類などを処分する際には、個人情報の漏えいに気をつける必要があります。万が一お客様の個人情報を漏えいさせてしまうと、会社の信頼を大きく失墜させてしまうことになりますので、Pマーク(プライバシーマーク)などを取得しており、個人情報の取り扱いに力を入れている業者へ依頼するようにしましょう。特にパソコンやOA機器などの残存データには、個人情報が多く含まれているため、個人と偽ってリサイクル業者へ処理を依頼するのは絶対にやめてください。
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